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鬼滅の刃 | 炭治郎の服の柄は「いわゆる市松模様」と集英社の商標出願に拒絶査定

炭治郎の服の柄は「いわゆる市松模様」と集英社の商標出願に拒絶査定

大ヒット作品『鬼滅の刃』で、主人公の竈門炭治郎(かまど・たんじろう)が着ている服の柄の商標出願に、9月24日付けで「拒絶査定」が出た。

普通に使用されている装飾的な図柄を超えているということはできません

炭治郎の柄は「いわゆる『市松模様』の一種と理解される」として、商標登録できないことを伝える「拒絶理由通知書」を特許庁が出して、集英社が意見書で反論していた。しかし、特許庁の見解は覆らず「普通に使用されている装飾的な図柄を超えているということはできません」と判断を示した。

炭治郎を初めとする『鬼滅の刃』の主要キャラ6人分の服の柄を特許庁に商標出願

主人公の炭治郎は作中で、緑と黒の市松模様の羽織を着ているシーンが多く、『鬼滅の刃』での印象的な模様となっている。

原作の版元である集英社は2020年6月、炭治郎を初めとする『鬼滅の刃』の主要キャラ6人分の服の柄を特許庁に商標出願した。対象となる商品はスマホ用カバー、ゲームソフト、衣類やタオルなど多岐に渡っている。

集英社は「ファンのみなさまを混乱させ、ご心配をおかけしている大量の悪質な便乗商品、違法なコピー商品を阻止し正規品の流通を守るため、作品に由来する色・形状比率、指定商品等を限定して、図柄の商標を出願いたしました」と、ハフポスト日本版の取材に答えている。

冨岡義勇(とみおか・ぎゆう)、胡蝶しのぶ、煉獄杏寿郎(れんごく・きょうじゅろう)の3人が着ている羽織の柄については商標登録がされた

2021年6月3日付けで冨岡義勇(とみおか・ぎゆう)、胡蝶しのぶ、煉獄杏寿郎(れんごく・きょうじゅろう)の3人が着ている羽織の柄については商標登録がされた。
その一方、炭治郎と禰豆子の兄妹、我妻善逸(あがつま・ぜんいつ)の3人の柄については商標登録することができないことを伝える「拒絶理由通知書」が5月26日付けで特許庁から出されていた。
特許庁は炭治郎の柄を商標登録できない理由について「いわゆる『市松模様』の一種と理解されるもの」と説明。これに対して集英社は意見書を7月6日に提出。「構成要素には、正方形だけではなく長方形も含まれている」「黒い枠線で囲まれている」という理由から「装飾的な地模様」に該当しないとして、商標登録を認めるように求めていた。

特許庁は以下のような理由から「拒絶査定」を出した。

「本願商標は、黒色と緑色の正方形を互い違いに並べ、連続反復的に配置した構成からなる、いわゆる「市松模様」の一種と理解されるものであって、自他商品の識別機能を果たすべき特徴的な部分を見出すことができない」

「正方形の商標の縁に黒線が見受けられますが、該黒線は、外側に余白がないため、一見しては、認識しがたいものとなっています」

「『市松模様』は、伝統的な柄模様として親しまれ、被服などの装飾的な図柄として普通に使用されている実情があります。そうすると、本願商標は、出願人が主張するような特徴が見られるとしても、全体として看者に与える印象から見ると、普通に使用されている装飾的な図柄を超えているということはできません」