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GOTOキャンセル料は旅行会社が独占に

GOTOキャンセル料は旅行会社が独占に

Go To トラベルキャンペーンの一時停止に伴い、政府は旅行代金の50%をキャンセル料として補填することを決定した。しかし、その多くが宿泊施設に届かない可能性があることがわかった。

旅行会社と宿泊施設との間で取り交わされているキャンセル料契約は、宿泊日までの日数に応じて個別に決められている。一般的には当日なら100%、前日は50%前後、14日前前後ではほぼゼロになっているケースが多い。例えば東横インでは、チェックイン当日の午後4時までキャンセル料は無料となっている。今回の政府によるキャンセル料負担の対象となるのは、全国では12月28日から2021年1月11日までの宿泊分。

旅行会社は宿泊施設とのキャンセル料契約を根拠に、宿泊施設には給付されたキャンセル料をほとんど支払う必要が無くなる

キャンセル手続き開始は12月15日からであることから、該当期間のほとんどの予約は現時点で14日以上の余裕がある。

つまり、旅行会社は宿泊施設とのキャンセル料契約を根拠に、宿泊施設には給付されたキャンセル料をほとんど支払う必要が無くなる。実際に、旅行会社からその旨を通知された宿泊施設の情報を複数確認している。

(1)旅行者は無手数料で旅行をキャンセルする。

(2)旅行会社はGo To トラベル事務局に50%相当のキャンセル料補填を請求する。

(3)旅行会社は宿泊施設に、キャンセル契約に基づいてキャンセル料を支払わない。